また、2020年に施行された体罰禁止規定の後から、体罰容認から否定に転じた人たちに、その理由を尋ねたところ、「法律で体罰が禁止されたから」との回答者が2割弱いたというのも、驚きでした(体罰を容認する大人が約6割から約4割に減少――セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンの調査結果)。

「法律で禁止されたから体罰は良くない」ということは、逆に言えば、法律で体罰を容認すれば「やってもいい」ということです。それは体罰や虐待が子どもにどんな影響を与えるのかとか、子どもを力で支配することのダメージなどについは、関心が無いということにはならないでしょうか。


「地毛証明書」に鳥肌

相変わらず日本では、「力で子どもをねじ伏せ、言うことを聞かせる」、「おとなの考えや感情や都合を押し付ける」ことが、まかり通っています。

それを如実に表しているのが、「都立高校の4割以上が黒髪直毛以外の生徒に対し、『地毛証明書』の提出を求めているという事実です(『朝日新聞』デジタル2021年2月26日)。

「地毛証明書」は髪の色が黒以外であったり、くせ毛であったりする生徒に、地毛であることを証明する届け出です。数年前、「地毛証明書」なるものの存在を知り、そのばかばかしさに笑ったことを覚えていますが、いまだ4割以上、つまり半数近い都立高校が行っていると聞き、ちょっと鳥肌が立ちました。

東京都教育委員会が公開した資料によると、小中学生時代の写真や医師による証明書の提出を求めたり、申請以後に一度でも髪を染めたりパーマをかけた場合は届け出を失効とするなどの高校もあるそうです。

独自性を認めない国

「事実誤認による指導を防ぐのが目的。提出は任意であることを保護者や生徒に説明するよう各学校に通知している」(都教育委員会)そうですが、そもそも「黒いストレートな髪がスタンダード」という発想そのものがナンセンスです。

一方では、「多様性のある生き方を推奨する」とか「違いを認めよう」と言いながら、日々の生活のなかでは「みんなと同じでなければいけない」と強要する。口先では「あなたはあなたのままでいい」などと言いながら、髪の色や髪質のような生まれながらの身体的な独自性も認めない。

日本は相変わらずそんな国なのだ、心の底からゾッとしました。

 子どもの人格形成にも有害です。
 アイデンティティをつくっていく時期に、こんなダブルスタンダードを突きつけられたら、子どもたちは混乱します。そして、「本音と建て前を使い分けることが大事」と学習し、「面従腹背で世の中を渡る」ことを覚えていきます。

突飛な頭髪も意見表明

金髪

 そもそも髪を染めたり、パーマをかけたり、目立つヘアスタイルにするのも、子どもの意見表明です。そうやって子どもは、「ねぇ、ねぇ、こっちに顔を向けてよ」と呼びかけています。

 子どもが気づいて欲しい思いつつ、心の中にしまっている思いは、「学校や先生への不満」かもしれません。「将来への不安」かもしれないですし、「両親が喧嘩ばかりで耐えられない」ということかもしれません。

いずれにせよ子どもたちは、自らは語れない、だけど聴いてほしい思いを「髪を染める」というたちで表現し、助けてくれる人間関係を求めているのです。地毛証明書は、そんな子どもたちの声を封じ、SOSを見えにくくし、周囲のおとなとの間につくろうとしている関係性を奪ってしまいます。

「愛する」とは「自由にする」こと

留守番

支配や管理によって子どもに言うことを聞かせようという風潮は、どんどん強まっているように思います。

 たとえば昨今、「子どもの安全」を理由に登下校にはおとなが付き添い、親が不在の放課後には送迎付きの習い事。「ひとりで留守番などとんでもない」と考える親が増えています。

 確かにそうやって子どもを監視し続ければ、「身の安全」は確保できるかもしれません。しかし、そうやって、ずーっとおとなの視線を浴び、道草をくうことも、ひとり自由に過ごす時間も、秘密をもつこともできないまま成長していくことが、「心の健康」を損ないはしないでしょうか。
 自分で自分の身を守る経験や、自分らしさを育てること、自ら何かをやってみようという意欲をそいでしまったりはしないでしょうか。
 支配し、管理することと、愛することは違います。「愛する」とは安心と自信を与え、子どもを自由にすること。そんなことを強く感じる、今日、この頃です。

イギリスのチャールズ国王の次男ヘンリー王子の自叙伝『Spare(原題)』が話題になっています。

『東京新聞』(23年1月7日)によると、ヘンリー王子は著書の中で、①結婚した翌年に自宅を訪問した兄が、王子の妻・メーガン妃を「不愉快だ」と言い、口論の末、自分を床にたたきつけたこと、②エリザベス女王死去の際には、父からメーガン妃を連れて来ないように言われたこと、など「家族の不和」を物語るエピソードを明かしています。

また、17歳でコカインを吸引したことや、陸軍時代にアフガニスタン戦争で敵の戦闘員25人を殺害したことなども告白しているそうです。


嫌悪感を覚えることも

個人的には、こうしたプライベートな話をセンセーショナルに取り上げること自体、あまり好きではありません。

日本の皇室報道でもよく感じていることですが、いくら公の人である(あった)としても、一人の人間です。そんな個人のプライベートな部分を根掘り葉掘り、尾ひれはひれを付けて騒ぐ心理が、私には理解できません。ときに嫌悪感さえ覚えます。

自叙伝の一貫したテーマ

しかし今回、あえて王子の自叙伝を取り上げたのは、そのタイトルが衝撃的だったからです。

このタイトルについて、『東京新聞』は「次男は、世継ぎの長男に何か会ったときのスペア(予備)」という古い言い伝えが由来だというガーディアン紙を引用しています。

ネット上では、以下のような突っ込んだ話も載っていました。

「自分が生まれた際、父のチャールズ国王(当時皇太子)が、母のダイアナ妃に『スペア』」を産んだことに感謝し、自分の仕事を終えたと述べた」として、「ウィリアム王子とヘンリー王子もこれに漏れず、『王位継承者とスペア(The heir and the spare)』と度々言及されてきた」

このネット記事によると、「スペア」であることへの恨みが自叙伝での一貫したテーマとなっているそうです。

話は少しそれますが、先進38カ国の子どもの幸福度を調査したユニセフ報告書「レポートカード16」(2020年9月発表)によると、日本の子どもの身体的幸福度は1位、精神的幸福度は37位でした。

つまり、「物質的には恵まれいても、心は満たされていない」ということです。
物に溢れ、飢えが無く、衛生的で、あらゆるものがそろった環境にいても、それだけでは人は幸せを感じないということです。

ヘンリー王子の生き様は、その事実を改めて、私たちに突きつけています。


ずっと傷ついてきた王子

イギリス王室に生まれ、何不自由の無い暮らしを送り、美しい妻に恵まれても、彼はちっとも幸せそうではありません。

10代の時にはコカインの力を借り、おとなになった今は恨みの暴露をしなければならないほどに傷ついています。

自分を「スペア」として扱ってきた(少なくとも本人がそう思っている)周囲への怒りと憎しみとらわれてずっと生きてきたのでしょう。

必要な確信

私たち人間が、「自分は幸せだ」と実感し、「この世は自分の味方である」と思いながら生きていくためには、「この世のたった一つの宝として、愛され、望まれて生まれてきた」という確信が必要です。

その確信さえあれば、さまざまな逆境を耐え抜き、人を信頼し、自分の人生を肯定的にとらえて生きていくことができます。

『Spare』が教えてくれていること

「あなたは決して替えの効かない、唯一無二の大切な存在である」

子どもはいつでもそう言ってくれる身近なおとなを求めています。

そうしたおとなに出会えなかったとき、その影響はおとなになっても続き、周囲がうらやむような生活を手に入れたとしても、本人を苦しめ続けるーー。その事実をヘンリー王子の『Spare』という自叙伝は私たちに教えてくれています。

2025年は、日本が子どもの権利条約に基づく国連審査に向け、6回目の日本政府報告書を提出する“はず”の年です。

“はず”と書いたのは、原則は5年に1回の報告書提出そして国連審査なのですが、政府や国連の事情が重なり、なかなかそうはならないからです。前回(2018年)は、あまりにも間が空いてしまったため4・5回合同の審査になりました。そして、今年で7年が過ぎようとしています。

日本が子どもの権利条約を批准したのは1994年。それから計4回の審査しか受けていないことからも、日程が延び延びになりがちなのがよく分かるかと思います。


次回の国連審査に向けて

そんな予定が読めない国連審査ではありますが、そろそろ本腰を入れて、政府とは違う立場で、日本の子どもをめぐる現状を国連に届ける報告書(カウンターレポート)の準備にとりかからねばなりません。

今回からは新しい簡易手続きに則って一連の審査が行われる予定なので、いろいろと勝手も違います。

今、何よりも集めたいのは子ども自身が書く『子ども報告書』です。おとなが各報告書には字数制限がありますが、『子ども報告書』には字数制限がありません。だれでも、いくらでも、自分の思いや願いを国連へと届けることができます。

日本の学校は不思議ワールド

日本の学校は不思議ワールドです。

「どうして授業のたびに、『起立』や『礼』をしないといけないの?」
「思うことを普通に口にしたら、『うるさい』と言われるの?」
「なんで制服があるの?」
「塾や習い事を頑張らないといけないの?」
「家で使いもしない教科書やタブレットを学校に置いて行ってはいけないの?」

学校にはたくさんの謎や疑問が山積しています。

子どもの権利条約が後退している現実

そんな子どもたちの声をぜひぜひ国連に届けたいと思います。

そして、批准30年が過ぎたこの日本で、子どもの権利条約がまったく根付かず、ただの“お飾り”になってる事実や、もっと言えば後退してしまっている現実について、このブログで書いていきたいと思っています。

5月5日は「子どもの日」でした。

例年に漏れず、昨日は子どもの日にちなんだ全国各地のイベントや、「子どもの数の減少」(前年より35万人減)、「不登校」(23年度の小中学校の不登校数は34万6482人で連続11年増加)など、子どもに関するニュースがさまざま報道されました。

そうしたなか、またもや「もやっ」とした記事が・・・。

「子どもの意見 すくえていますか?」(『東京新聞』5月5日)という見出しが躍る、子どもの権利、とくに昨今「最も大切!」と声高に叫ばれている子どもの意見表明に関する記事です。

『東京新聞』の記事

同記事は、2023年4月に施行された「子ども基本法」を子どもの権利を総合的に保障し、子どもの意見表明権を盛り込んだと書いています。

東京都が行った子どものヒアリングや、都がヒアリング(子どもの意見聴取事業)を受託した団体のコメントが紹介され、「言語化できない子の思いも引き出してもらえた」(子ども条例の制定を目指す東京都狛江市の担当係長)という手ごたえも載っていました。

都は、「子どもの声を『翻訳』し、行政とつなぐ役割の重要性を感じている」と、聴き手となるおとなのスキルアップのため、実践事例集も公表するほどの力の入れようです。

都や国が考える「子どもの権利」とは?

しかし、記事を何度読み返しても、都や国が子どもの権利をどのようにとらえているのかが分かりません。

こども家庭庁のホームページには、「こども基本法は、日本国憲法および児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)の精神にのっとり、全てのこどもが、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指し、こども政策を総合的に推進することを目的としている」とあり、こども基本法第三条の6つの基本理念(以下)も紹介されています。

一 個人として尊重され、基本的人権が保障され、差別されない。
二 適切に養育され、生活を保障され、愛され保護され、その健やかな成長及び発達並びにその自立が図られ、福祉に係る権利と教育を受ける権利が等しく保障される。
三 年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保される。
四 その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先される。
五 こどもの養育は、家庭を基本として行われ、保護者が第一義的責任を有し、そのための十分な支援を行い、家庭での養育が困難なこどもにはできる限り家庭と同様の養育環境を確保する。
六 家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境を整備する。

子どもの権利条約のどんな精神にのっとっている?

子どもの権利条約の画期的なところは、従来の権利の考え方では権利主体とはなり得ないはずの子どもが使える(権利行使の主体となりえる)点です。それが世界的、国際的な約束事になったのですから、本当にすごいことです。

ところが、こども家庭庁のホームページを見ても、こども基本法を見ても、そうは読めません。子どもの権利条約のどんな精神にのっとっているのかも分かりません。

子ども自身が使えないのが「子どもの権利」?

個人として尊重されること、適切に養育されること、社会に参画すること、家庭(保護者)によって養育されること・・・。それらが保障されることが大事なのは同感です。家庭や子育てに喜びを持てる社会をつくることも大賛成です。

しかし、このように並べ立てても、子どもが、子ども自身で実現できるものなどひとつもありません。このままでは、ただ養育(教育)に関わるおとなの義務や道徳、社会のあるべき姿が網羅されているだけです。

これでは子どもは相変わらず、「おとなに庇護される客体であって、権利行使主体ではない」ことになります。

子ども自身が使えないのに、それが子どもにとって大事な「子どもの権利」なのでしょうか。

さらに「もやっ」としたのは、
「子どもの意見をきちんとすくうべき」
と言いながら、その意見の内容を政策等に反映する際は、
「子どもの年齢や発達段階、実現化に生、予算や人員なども考慮しつつ、子どもの最善の利益の観点で判断」
となっていて、
「意見がどう検討され反映されたか、反映されなかった理由を伝える」
と、同記事に書いてあったことです。

子どもの意見が大事だとか、子どもの声をすくうだとか言いながら、結局は、
「おとなが、おとな目線、おとな都合で判断し、決める」
ということに過ぎません。

子どもがどんなに一生懸命に考え、思いや願いを伝えても、それが「意味のあるものかどうか」を決め、「すくうかどうか」を決めるのはおとななのです。

おとなの自己満足かエクスキューズ

そんな権利の、いったいどこが「子どもの権利」だというのでしょう。そんな権利をわざわざ子どもに与えることにどんな意味があるというのでしょうか。

あえて意味を考えるとしたら「わたしはちゃんと子どもの意見も聴きましたよ」と、おとな側の自己満足を満たしたり、子どもに寄り添ったように見せるエクスキューズに過ぎないのではないでしょうか。

そんな子どもの権利はいらない!

そもそも子どもは、おとなに比べてさまざまな点で未熟です。理性も判断能力もおとなのようにはいきません。もし、理性的に何かを判断し、決定したとしても、それを実現するための経済的、社会的能力もまだまだありません。

だからこそ、「子ども」という存在なのです。

そんなおとなに及ばない子どもに、意見を言わせ、おとなの意に添えばそれをすくって「あなた(子ども)が決めたんでしょ!」と責任を子どもに負わせる。一方、意に添わなければ却下する。

そんな、おとながどうにでもできる、おとながいかようにも利用できる子どもの権利なんかいらない!

最近、私が気になっている言葉に「子の福祉」があります。よく聞くようになった言葉なのに、その意味がぜんぜん分からないのです。

そもそもこの言葉を聞く機会が増えたのはなぜなのでしょう。考えられる理由はいくつかあります。

①こども家庭庁ができ“まがりなりにも”「子どもまん中社会の実現」を目指す機運が高まっていることや、②それとの関連で「子どもの意見(意思)の尊重」が言われるようになったこと。
③民法改正で共同親権が法制化されたこと、④その本格実施を目前に控え、離婚を考える夫婦が「子どものこと」を考えないわけにはいかなくなってきたこと。

⑤以上のような社会情勢を受け、別居・離婚・面会交流をめぐる悩みをかかえて、カウンセリングを利用する方が増えたこと、などでしょうか。


現場で聞こえる「子の福祉」

臨床の場で聞こえる生の声で表現するならば、元配偶者をできるだけ排除したいと考えている子どもと同居している親は「子の福祉を優先して面会交流を控えたい」と主張し、別居している親は「子の福祉を優先して面会交流を豊かにするべきだ」と主張します。

そうした双方の親が見せてくれる調停や審判、裁判資料のなかにも「子の福祉」という文言が、たくさんちりばめられています。

おおまかに言うと、「子どものためを考えて」という意味合いで使われているように感じます。

かなり眉唾

しかし、この「子どものため」がかなり眉唾です。

すでに書いたように、同居親、別居親はそれぞれの立場で、もっと言えば「親の思い」も含まれた「子どものため」を考えます。

裁判官や調停委員は今、子どもが生活している環境や子どもの状態に目立った問題がなければ「子の福祉にかなっている」と考える傾向があります(現状維持の優先)。また、子どもと会って話し、子どもの意思を確認する機会もある裁判所調査官は、「子どもがどう考えているか」に寄って答えを出そうとしているように見えます。

民法に明確な定義が無い

民法では、子の利益のために監護教育権(第820条)を設けていますが、「子の福祉」そのものについては明文の規定がありません。だからこのように迷走するのでしょう。

非常にぼんやりとした、曖昧模糊とした「子の福祉」の概念ですが、おそらく大多数が反対しない定義をあてはめるとしたら、「子どもがすくすくと成長発達するために必要なものを用意すること」または「成長発達を阻害しないようにすること」。

つまりは、子がどのように育つことが良いか、子どもの成長発達には何が必要なのかを明らかにし、そのために親子関係はどうあるべきかを定義することと言えるでしょう。

ただし、こうした抽象的な概念について、通常、法律では定義しません。

そんな「子の福祉」について考えていて、子どもの権利条約にも似たような条文があることに気づきました。
「子どもの最善の利益」(子どもの権利条約第3条)です。第3条は、次のように述べています。

「子どもに関するすべてのことを『子どもの最善の利益』を第一に考慮し、子どもの福祉に必要な保護と養護を確保するための立法上・行政上の措置をとること」

「子の福祉は大切だ」と言うのと同様、この条文に異論を唱える人はまずいないでしょう。

子どもは門外漢

しかし、やはり「子の福祉」と同じ疑問がわいてきます。
「子の最善の利益」とは何か。それを決めるのはだれなのか、ということです。

言わずとしれた、“おとな”です。教師は「子どものため」に、社会規範を教え、塾講師は受験競争で勝てるよう叱咤激励していることでしょう。親も、そんな教師や塾講師に従うよう、子どもを促すことでしょう。

たとえ子どもが納得していなかったり、辛くて仕方が無いと感じていたりしても、周囲のおとなは、それをやりきることが「あなたのため」だと主張します。

「あんな学校には行きたくない」
「教師を代えてほしいだ」

と言っても、通りません。それどころか「わがままだ」とか「聞き分けがない」などと言われ、その思いさえ聞いてもらえないこともよくあります。

「子どもの最善の利益」と言いながら、ここでも子どもは門外漢です。子どもの意思が尊重されることは、まずありません。

子どもの意思の尊重?

確かに、家事事件手続法では、親権者の指定や変更、子の監護に関する処分の審判では、15歳以上の子の話を聴かなければならないと定められています。なので、15歳になれば子どもの意思は尊重されるようなイメージがあります。が、私の認識では、これまたかなり眉唾です。

たいていの子は、身近にいて、自分の世話をしてくれているおとな(多くは同居親)の期待に応えたいと思っていますし、その気持ちや願いを忖度します。

子ども自身が「忖度している」と意識していなくても、毎日そばにいる親から伝えられる親の思いをしっかりと吸い取ってしまうのです。そして、いつの間にかそれがすっかり自分の思いや願いになってしまっているというケースにたくさん出会ってきました。

そうしてできあがった「子どもの意思の尊重」ですから、結局、その中身は子どもの身近にいる親の考えや意見を尊重しているだけになってしまいます。

それにもかかわらず、昨今、巷では、やたらめったらに「子の意思」や「子どもの意見表明権」がもてはやされています。

「子も思いや願いや考えをもっていて、それを表現すべきであり、一人の人間として尊重されるべき存在」という考えに、私ももちろん、異論はありません。

私が気にしているのは、
①どうしたらまだ未熟な存在である子どもが一人の人間として尊重されることになるのか、
②未熟な存在である子どもが今、表現した意思内容をそのまま実現すれば、それが一人の人間として尊重されたことになるか、

ということです。

そして、そうした疑問と向き合うこともせず、「子どもの声を聴こう!」「子どもの意思を尊重しよう!」叫び、「それが子どもの権利の実現だ!」と考えることの危険性です。


子どもに片方の親を「捨てさせる」ことにも

未熟な存在である子どもは、合理的に物事を判断・決定し、その責任を負えません。それなのに、何かを決定させて、結果的にその責任を負わざるを得ないようなことをして良いのでしょうか。

先に書いた離婚・別居を例に取れば、子どもに「両親の離婚後、あなたはどちらと暮らしたいか」と、一方を選ばせ、その結果、子どもが別れて暮らすと決めた親との関係を絶たざるを得ない状況が生まれたとしたら、子どもは自ら、自分の半身である親を「捨てた」ことになります。

片親不在のリスク

欧米の研究では、片親の不在(物理的にいない、ということではなく関係性の希薄化や断絶)が、子どもの自己肯定感を低下させること、学業不振のリスクを高めること、良好な対人関係(とくにパートナーとなる親密な関係)を築きにくくすることなどがわかっていいます。

それにもかかわらず、片方の親を捨てるような選択を子どもに迫り、「あなたの意思を尊重したから」と言っていいのかと思うのです。それが「子の福祉」だと言えるのでしょうか。

実父母と良い関係を築けるようにすべき

答えは絶対に「否」です。

子どもには自然な環境(実父母)としての家族の中で、愛情と幸福と理解ある家庭環境のなかで成長発達する権利があります(子どもの権利条約前文)。

子どもが調和のとれた人格へと成長発達するには、そうした環境が不可欠だという心理学的裏付けもあります。

それらを考慮したうえで、いったい何が子の成長発達を促すのかを子どもとかかわるすべてのおとなが考えること。そして、子どもが成長発達の基盤とする実父母と最大限のよい関係を築けるようにあらゆる知恵を絞ること。

それこそが「子の福祉」にかなうことなのです。