「子どもの意思を尊重しよう」とか「子どもの意見を聴こう」という声をあちこちで聞くようになりました。「子どもアドボカシー」や「子どもアドボケイト」という言葉を耳にすることも増えています。

子どものアドボカシーとは、子どもに代わって、子どもの権利を擁護・代弁し、権利の実現を支援する機能。子どものアドボケイトとは、そのための代弁者のことです。子どもアドボケイトの取り組みが進んでいるイギリスでは、その役割は「マイク」に例えられたりします。つまり、「おとなの考えや都合を入れずに、子どもが語った言葉をそのまま大きくして第三者(社会)に届けるための道具」が、アドボケイトということなのでしょう。

 
「子どもの意見尊重」の機運の高まり

「子どもの意見を尊重しよう」という機運は、①2013年に制定された家事審判手続法で子どもが家事事件の当事者として訴訟に参加する制度が設けられたこと、②2019年の児童福祉法の改正で子どもが意見を述べる機会の確保とその際に支援する仕組みの検討が盛り込まれたことにより、強まりました。

さらに③2010年代後半に相次いだ虐待死事件も制度づくりを後押ししました。痛ましい事件をこれ以上起こさないためにも、「当事者である子ども自身の意見がしっかり聴かれるべきである」という考えが強まり、子どもの意思を措置や処遇、調停や審判等にも子どもの意見を生かすべきだという流れができてきました。

2022年5月には、厚生労働省の子どもの権利擁護に関するワーキングチームが、児童相談所が親子を分離する一時保護や、里親委託・施設入所を決定する際には、子どもから意見を聴くことを児童福祉法で義務付けるよう提案しました。

 同年6月に成立した改正児童福祉法では、施設入所等の措置や一時保護の決定時などに、子どもの意見を聴取することが義務化されました。意見表明等支援事業が創設され、そのための環境整備が都道府県等の業務に明記され、子どもの意見を代弁する「意見表明支援員」(アドボケイト)の配置が本格的に始まりました。

極めつけは「こども基本法」

極めつけは、2023年4月に施行された「こども基本法」でしょう。政府は「日本国憲法および児童(子ども)の権利に関する条約の精神にのっとり、全てのこどもが、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指し、こども政策を総合的に推進することを目的として」定めたとし、その6つの基本理念にも、子どもの権利条約の意見表明権(第12条)そっくりな文言が入りました(こども家庭庁ホームページ)。

家庭裁判所でも、「子どもの意見」がかつてないほど重用されるようになりました。子どもの権利条約第12条「意見表明権」を前面に出し、監護親を決めたり、面会交流を行うかどうか決定するケースが増えているのです。

そうしたことが、ほんとうに子どもの権利条約第12条「意見表明権」の実現なのでしょうか?

子どもに「どちらの親と暮らしたいか」の決定を迫ったり、「別居親と会うか会わないか」を尋ねたりすることが、子どもの権利を認めることになるのでしょうか?

ちょっと難しい話になりますが、そもそも「意見表明権」がどんな権利として考えられてきたのか、というところから考えてみましょう。

「意見表明権」は社会に参加する権利?

これまで、「意見表明権」は、「子どもは未熟な存在だ」という考えを克服し、子どもが権利行使の主体となることを保障するためのものとされてきました。条約13条「表現の自由」などと同じように市民的自由の流れに属すると理解されてきたのです。そのため、子どもが表明した意見の内容その中身を尊重すること(限りなく自己決定権に近づく)や、子どもが社会に参加する権利を保障したものとされていたのです。

子どもの権利条約の4つの原則のひとつとされる「意見表明権」も、長らく「参加の権利」だとされてきました。

赤ちゃんには使うことができない

しかし、そのような考え方で「意見表明権」をとらえれば、まだ未熟な子ども相手に「自分で決めたのだから、自分で責任をとりなさい」と、早い自立を促したり、自己責任を問うことになってしまいます。なにより、赤ちゃんでは、使うこともできません。

確かに、子どもには年齢や成長発達の度合いに応じて自分の気持ちを表すことができます。ものすごい虐待を受けてきた子どもが、親に恐怖を覚えて、会うことを拒否することも皆無ではないでしょう。

しかし、多くの子どもは、たとえひどい親であっても、親が大好きで、愛されたいと願います。恐怖を感じる一方で、「本当は抱きしめてほしい」と思っていたりします。守ってくれるおとながいなければ生き延びられない子どもという存在にとって、当たり前なことです。

そんな子どもという存在の特性を考えれば、子どもと親の決定的な別離、それを子ども自身に決定させることの残酷さがわかるはずです。

子どもに残酷な決定を迫ることになる

・・・だとすれば、そのような残酷な決定を子どもに迫るものが、子どもの幸せのために存在する子どもの権利条約の重要な「意見表明権」であると言ってしまっていいのでしょうか。

私にはとうていそうは思えません。