カーリングペアレント(2/5)
でも、それはおかしな話ですよね。そもそもなぜ子どもの権利条約という、「子どものための権利」、「子どもの成長・発達を支えるための国際的な約束事」ができたのかと言えば、まだおとなのようには自分を守ることができない、いろいろな意味で力(能力)が未熟な子どもという存在に対して、特別な力を与える必要があると考えたからです。
しかも子どもは、幼ければ幼ないほど非力ですから、より権利(特別な力)が必要になります。つまり、条約が言う未成年(18歳未満)のなかで、最も権利を必要とするのは生まれたての赤ん坊のはずです。それなのに、乳幼児が蚊帳の外に置かれてしまうような解釈ではまったく意味をなしません。
大切な意見表明権
では、子どもの権利条約の12条:意見表明権はどんなふうに解釈したらよいのでしょう。以下は、外務省のホーム-ページに載っている12条の条文です。
1 締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合において、児童の意見は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。
2 このため、児童は、特に、自己に影響を及ぼすあらゆる司法上及び行政上の手続において、国内法の手続規則に合致する方法により直接に又は代理人若しくは適当な団体を通じて聴取される機会を与えられる。
「意見」とは「欲求(思いや願い)」のこと
生まれたばかりの子ども、いえ、お母さんのお腹のなかにいる子どもでも、「自分に栄養を及ぼすすべてのことについて意見を表明する権利」を保障するにはどうしたらいいでしょうか?
答えは至って簡単です。「子どもの権利条約が言う『意見』とは『欲求』のこと」と考えればいいのです。
たとえ生まれたての子どもであっても、自分に影響を与えるすべてのことについて「ああして欲しい」「これは嫌」というさまざまな思いや願い(欲求)を形成する力を持っています。赤ちゃんだって「お腹が空いた」とか「寒いよ」とか「寂しいから抱っこしてよ」などなど、さまざまな意見を「泣く」とか「むずかる」などの方法でちゃんと表明します。
そうやって表明された子どもの「意見(欲求)」は、その子どもの年齢や成熟度によって考慮されるわけですから、周りのおとなは「子どもが今何を思い、願っているのか」を推測したり、考えたり、配慮したりして、子どもの「意見(欲求)」に応じる義務があります。
つまり、12条は、「子どもが今できる方法で自分に関わるあらゆることへの思いや願い(欲求)を自由に表現することを保障し、それに対して身近なおとなは子どもが語れていない思いや願いまでも深く“聴いて”受け止める義務がある」と言っているのです。(続く…)