子どもの虐待と一時保護(1)

乳児

「『乳児に虐待』児相が誤認→両親1年3ヶ月別離」(『東京新聞』20年10月16日)という記事を読みました。

 この記事によると、兵庫県明石市で2018年に「子どもの右腕のらせん骨折は虐待」として、当時生後2ヶ月の子どもが児童相談所に一時保護されることになり、その後、1年3ヶ月もの間、乳児院で過ごしました。
 明石市長は、「大切な期間に長期にわたり、親子の時間を奪ってしまい申し訳ない」と謝罪したそうです。


揺さぶられ症候群(SBS)で相次ぐ無罪判決

無罪

 この記事を読み、ここのところ乳幼児揺さぶられ症候群(SBS)を根拠に起訴された事件で、無罪判決が相次いでいることが気になりました。

 SBSとは、概ね生後6か月以内の新生児や乳児の体を、過度に揺することで発生する内出血などの外傷のことです。乳児揺さぶり症候群もしくは乳幼児揺さぶられ症候群と言います。

 硬膜下血腫、網膜出血、脳浮腫の症状(三徴候)があれば、目立った外傷がなくても人為的に激しく揺さぶられたと見なし、虐待と判断され、子どもは児童相談所に一時保護されるという流れができていました。

「SBSは虐待」と断定するえん罪問題

 しかし、諸外国では前からSBSの科学的根拠に疑問の声もありました。三徴候のみで判断できるものではない、というのです。

えん罪で子どもを取られてしまった親も少なからずいます。それらを受け、私が理事を務める子どもの権利条約(CRC)日本でも、2017年に、いわゆるSBSによるえん罪問題についての学習会を開きました。

 ご登壇いただいたのは、以前より、三徴候だけで自動的にSBSと決めつけることに強い警鐘を鳴らしてきた青木信彦脳神経外科医と、SBSの名で子どもを一時保護された被害体験者ら2名でした。

 内容にご興味のある方は、学習会のチラシをごらんください。

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Posted by 木附千晶